3つの区分の比較
| 項目 | 電動アシスト自転車 | 特定小型原動機付自転車 | ペダル付き電動バイク |
|---|---|---|---|
| 法律上の扱い | 自転車(基準に適合する場合) | 原動機付自転車の一区分 | 原動機付自転車または自動車 |
| 主な基準 | 補助比率の上限、24km/h以上は補助なし(施行規則第1条の3) | 最高速度20km/h以下、定格出力0.60kW以下、長さ1.9m以下・幅0.6m以下など | 電動アシスト自転車の基準を満たさないもの |
| 運転できる年齢・免許 | 免許不要 | 16歳以上は免許不要、16歳未満は運転禁止 | 該当区分の運転免許が必要 |
| ナンバー | 不要(防犯登録は必要) | 必要(市区町村に申告) | 必要 |
| 自賠責保険(共済) | 義務なし(自治体条例で賠償保険の加入義務がある地域あり) | 必要 | 必要 |
| ヘルメット | 努力義務 | 努力義務 | 着用義務 |
| 歩道 | 標識がある場合などに限り通行可(徐行) | 「特例特定小型」の要件(6km/hを超えない構造・最高速度表示灯の点滅等)を満たし、標識のある歩道のみ | 通行不可 |
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電動アシスト自転車の購入先の例
走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
特定小型原動機付自転車のポイント
経済産業省の案内によると、2023年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等が特定小型原動機付自転車として扱われています。要件は最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以下・幅0.6m以下で、走行中に最高速度を変更できないこと、オートマチック・トランスミッションであること、緑色の最高速度表示灯を備えることなども求められます。保安基準への適合を確認したものには製造時に「性能等確認済シール」が貼られます。市区町村への申告で交付されるナンバープレートの取り付けと、自賠責保険(共済)の契約が必要です。
ペダル付き電動バイク(いわゆるモペット)
島根県警察の案内では、ペダル付きの原動機付自転車は、モーターを使わずペダルだけで走る場合でも自転車ではなく「原動機付自転車や自動車」に当たるとしています。アシスト比率が基準を超える車両も一般原動機付自転車の扱いです。運転免許、ヘルメット、ナンバー、自賠責保険が必要で、歩道は走れません。
見分けるときの確認ポイント
- スロットル(手元のレバーやボタンで、ペダルをこがずに進む機能)があるか
- 「自転車モード/電動モード」などの切替があるか
- 型式認定番号・TSマーク(電動アシスト自転車)、性能等確認済シール(特定小型)の表示があるか
- 販売ページの「免許不要」「公道走行可」の根拠が、どの区分の基準によるものか書かれているか
相談先・申込先の選び方
区分があいまいな車両は、購入前に販売元へ「どの区分として販売しているか」「その根拠となる認定・確認の番号」を文書で確認するのが基本です。判断に迷う場合は都道府県警察の交通相談窓口、ナンバーの手続きは市区町村の税務窓口が担当です。
出典・確認日
確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 6件
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。