スロットルが付くと自転車ではなくなる理由

道路交通法施行規則第1条の3の基準は、「人の力を補うため」の原動機について、人の力に対する補助の比率の上限を定めたものです。スロットルでモーターだけで進む機能は、人の力を補う仕組みではないため、この基準の前提から外れます。消費者庁も、ペダルをこがなくても進む車両は基準不適合のサインになり得るとしています。

モード切替がある車両

「自転車モード」「電動モード」を切り替えられるペダル付き電動バイクについて、島根県警察は、モーターを使わずペダルだけで走らせる場合でも自転車ではなく原動機付自転車や自動車に当たると案内しています。切替で自転車になるわけではありません。

原付等として公道で使う場合の手続き

  • 車両区分に応じた運転免許
  • ナンバープレートの取得(市区町村の窓口)
  • 自賠責保険(共済)の加入
  • ヘルメットの着用(義務)
  • 保安部品(灯火類など)が区分に応じた基準を満たしているか
  • 歩道は通行不可

最高速度20km/h以下などの要件を満たし、性能等確認済シールが貼られた車両は「特定小型原動機付自転車」として16歳以上は免許不要で運転できますが、ナンバーと自賠責は必要です(区分の比較)。

相談先・申込先の選び方

スロットル付き車両を購入する前に、販売元へ「どの区分の車両として販売しているか」「ナンバー登録に必要な書類(販売証明書など)を出せるか」を確認しましょう。ナンバーの手続きは市区町村、区分の判断は都道府県警察に相談できます。

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出典・確認日

確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 5件