制度の概要
- 開始日:2026年4月1日
- 対象:16歳以上の自転車運転者。16歳未満は、多くの場合これまでどおり指導警告(都道府県警察によっては「自転車安全指導カード」を交付)。
- 対象となる違反:静岡市の案内では113種類とされています。
主な違反と反則金
警察庁のページには反則金の金額一覧は載っておらず、自転車ルールブック(PDF)で案内しています。以下は大阪府警察・静岡市が公表している主な例です。
| 違反 | 反則金 |
|---|---|
| 運転しながらのスマートフォン・携帯電話の使用(保持) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 右側通行(通行区分違反) | 6,000円 |
| 歩道通行(通行区分違反) | 6,000円(静岡市の案内) |
| 横断歩行者等妨害 | 6,000円(大阪府警察の案内) |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し運転・イヤホン等の使用 | 5,000円 |
| 歩道徐行義務違反 | 3,000円(大阪府警察の案内) |
| 並進 | 3,000円 |
| 2人乗り | 3,000円 |
傘差しやイヤホンは都道府県公安委員会の遵守事項として定められるため、扱いは地域で異なる場合があります。
青切符ではなく刑事手続になる違反
警察庁「取締りについて」では、酒酔い運転や妨害運転は従来どおり刑事手続(いわゆる赤切符)とし、本文中で酒気帯び運転と、携帯電話使用等のうち交通の危険を生じさせたものも刑事手続の対象として挙げています。
取締りの考え方
警察庁は、違反を認めた場合は基本的に現場での指導警告を行い、検挙するのは「悪質・危険な違反」としています。例として、酒酔い運転のようにそれ自体が危険な違反、警察官の警告に従わず違反を続ける場合や事故を起こした場合、歩行者を立ち止まらせるなど現実に危険を生じさせた場合を挙げています。
青切符を交付されたら
- 警察官から青切符(告知書)と納付書を受け取る。
- 違反を認める場合、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行・郵便局の窓口で反則金を仮納付する。仮納付すれば刑事手続に移行しない。
- 仮納付しなかった場合は、青切符に記載の期日に交通反則通告センターへ出頭(遠方は郵送)し、通告を受けた翌日から10日以内に納付する。
- 納付しない場合は刑事手続に移行する。
電動アシスト自転車で特に注意したい点
電動アシスト自転車は発進が軽く、交差点の一時停止を省きたくなる場面が増えがちです。一時不停止は5,000円の対象です。また、夜間のライトは道路交通法第52条で点灯が義務づけられており、無灯火も5,000円の対象です。ライトの点灯方式(バッテリー給電か、ハブダイナモか)は車種で違うため、取扱説明書で点灯の仕組みを確認しておきましょう。
なお、基準に適合しない「電動アシスト自転車風」の車両は自転車ではなく原動機付自転車等として扱われる可能性があり、その場合は自転車の青切符ではなく、無免許運転などの原付・自動車のルールが問題になります(基準の解説)。
相談先・申込先の選び方
反則金の金額や対象行為は、お住まいの都道府県警察の公式ページと警察庁の自転車ルールブックで確認できます。通勤で自転車を使う人は、勤務先の自転車通勤規程(保険加入やヘルメット着用の条件)もあわせて確認しておくと安心です。
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電動アシスト自転車の購入先の例
走る距離と坂の多さ、置き場所(重さ・折りたたみの要否)、防犯登録と保証を確認して選んでください。
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出典・確認日
確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 7件
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。